
相続税は相続が発生した際、財産が一定額あれば納税しなければいけませんが、
一定の条件を満たせば最大で生涯、納税猶予が認められます。
たとえば、後継者はご子息ではない第三者の場合に、株式に関しては相続でご子息へ渡った場合に
後継者が株式を買い取る際の融資が受けられます。
後継者に自社株を贈与した場合、推定相続人全員の合意、
経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けられれば、自社株を遺留分算定の基礎である財産から外したり、
遺留分算定に含まれる自社株の評価額を固定できるものです。
暦年贈与
- 年間110万円まで無税
売買
- 譲渡益税率20%
- 上場株譲渡損との損益通算
従業員持株会
相続時精算課税
- 一生で2500万円まで贈与時無税
- 相続の時、贈与時の額で財産に含める
⇒資産が高騰しても贈与時の額で取り込まれる - 2500万円超は一律20%
- 暦年贈与へ戻せない
- 要件に注意(年齢などの制限あり)
etc...
- 役員退職金、役員報酬増額
- 不要資産の処分
- 記念配当
etc...
- 合併、分割
- 投資育成会社(株価引き下げ効果)
etc...
選ばれる理由 | 相続・事業承継・業務紹介 | 事例紹介 | 相続税・贈与税マニュアル | 会社概要






