相続・事業承継 業務紹介

いまどきの相続・事業承継

2008年10月中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律制定(円滑化法)

大きな特徴① 相続税・贈与税の納税猶予

相続税は相続が発生した際、財産が一定額あれば納税しなければいけませんが、
一定の条件を満たせば最大で生涯、納税猶予が認められます。

大きな特徴② 金融支援

たとえば、後継者はご子息ではない第三者の場合に、株式に関しては相続でご子息へ渡った場合に
後継者が株式を買い取る際の融資が受けられます。

大きな特徴③ 遺留分特例 <争続対策>

後継者に自社株を贈与した場合、推定相続人全員の合意、
経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けられれば、自社株を遺留分算定の基礎である財産から外したり、 遺留分算定に含まれる自社株の評価額を固定できるものです。

具体的な手法

手持株数を減らす

暦年贈与

  • 年間110万円まで無税

売買

  • 譲渡益税率20%
  • 上場株譲渡損との損益通算

従業員持株会

相続時精算課税

  • 一生で2500万円まで贈与時無税
  • 相続の時、贈与時の額で財産に含める
    ⇒資産が高騰しても贈与時の額で取り込まれる
  • 2500万円超は一律20%
  • 暦年贈与へ戻せない
  • 要件に注意(年齢などの制限あり)

etc...

利益や財産を圧縮する

  • 役員退職金、役員報酬増額
  • 不要資産の処分
  • 記念配当

etc...

利益や財産を圧縮する

  • 合併、分割
  • 投資育成会社(株価引き下げ効果)

etc...

利益や財産を圧縮する

種類株式>>事例紹介

  • 配当優先無議決権株式(議決権なし株式)
  • 拒否権付株式

売渡請求

etc...