まず税金がかかるのか?そしていくらかかるのか?それとも税金はかからないが申告の必要があるのか?遺言があるのか?遺言の検認が必要か? 借金はどれくらいあるのか?相続の放棄の必要があるのか?今後のスケジュールは?などを無料でご相談致します。
初期相談でヒアリングさせていただいた情報からコストを算出しお見積もりさせていただきます。そして相続の業務はお客様の個人情報を扱う非常にデリケートな業務です。 よって守秘義務に関することなど書類を取り交わしお客様にご安心していただくために書面にてご契約をさせていただいております。
財産の捕捉をするためにいろいろな資料を収集致します。戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・金融機関証券会社等の残高証明書など いろんな資料が必要になります。どこから何を取得するかなど経験豊富なスタッフが丁寧にアドバイスをいたします。基本的資料の回収はお客様にお願いをしておりますが、 G.S.ブレインズで取得することができる資料もありますので、ご相談下さい。
本来であれば翌年3月15日ですが納税義務者が死亡した場合には4月以内に申告をしなければなりません。 納税が発生すれば被相続人の債務になりますし、逆に還付になれば相続財産となります。
収集した資料から財産目録を作成致し、再度相続税の仮計算をいたします。
税金計算をするためには財産の評価をする必要があります。それは相続税では財産を“無料”で取得しているため税金計算する基準がなく相続税を計算することができないからです。
そのため相続税では日本全国平等に税金計算できるように“財産評価基本通達”という基準をもうけ、画一的に財産の評価ができるようにしています。
もちろんこの財産評価についても経験豊富なスタッフが行いますので安心してお任せ下さい。そして概算の相続税を計算し、納税資金の確保です。
財産目録ができましたら、どなたがどの財産を譲り受けるか相談していただきます(もちろんもっと早いタイミングでも大丈夫です)。 皆様で円満に財産の分配方法を決めてください。
相続人の皆様がご納得くださったら遺産分割協議書の作成です。一字一句間違いのないよう所内にてチェックにチェックを重ね遺産分割協議書を作製致します。 協議書は自署押印が原則です。作成した遺産分割協議書に誤字脱字がありますと、再度相続人の皆様から実印をご用意していただくことになりますので要注意です。
財産目録の作成・財産評価・遺産分割協議書(遺言)があれば税金計算です。
申告書を作成し、相続人の皆様に押印をしていただきます。
財産の取得者が確定し遺産分割協議書を作製したら名義変更を行います。
預金・有価証券・不動産・自動車・ゴルフ会員権などなど。この手続きはとにかく煩雑になります。
この名義変更についてもご要望があればお手伝いさせていただきます。
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