「みなし財産」とはどういうものですか?
① 生命保険金
被相続人の死亡により取得した生命保険契約や損害保険契約の死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担していた部分は、みなし相続財産として相続税の対象となります。一時金で支払われるものだけでなく、年金形式で支払われるものも対象となります。
② 死亡退職金
被相続人の死亡により受取った退職手当金、功労金などで、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として相続税の対象となります。一時金で支払われるものだけでなく、年金形式で支払われるものも対象となります。
③ 生命保険契約に関する権利
被相続人以外の人が被保険者となっている生命保険契約は、被相続人に相続が発生しても死亡保険金は支払われません(保険事故未発生のため)。しかし、この保険契約を取得した人が解約すれば解約返戻金を受取ることができるので、実質的には経済的価値のある財産であるといえるでしょう。
このような考え方から、被相続人以外の人が被保険者となっている生命保険契約(掛け捨ての保険契約を除く)で、被相続人が保険料を負担していたものは、その生命保険契約に関する権利のうち、被相続人が保険料を負担していた部分については、相続税の対象とすることとされています。
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