相続税・贈与税マニュアル

金融資産・一般動産・その他財産

預貯金・公社債等の評価方法は?(代表的なもののみ)

  • ① 定期預金、定額郵便貯金
      課税時期の預入残高+(解約時既経過利子―源泉徴収税額)
  • ② 普通預金、通常貯金
      ①等以外の預貯金で既経過利子の金額が少額であるものは、預入残高を評価額とすることができます。
  • ③ 利付公社債
      課税時期の最終価格+(既経過利息―源泉徴収税額)
  • ④ 個人向け国債
      課税時期において中途換金した場合に取扱金融機関から支払いを受ける事ができる価額で評価します。

ゴルフ会員権の評価

取引相場のあるゴルフ会員権・・・通常の取引価額×70%
プレー権のみのゴルフ会員権・・・評価しない

一般動産の評価

一般動産(貴金属、骨董品、宝石、車、その他家庭用動産など)の評価方法は?
① 原則、売買実例価額、精通者意見価格
② 例外(売買実例価額が明らかでない場合)
  新品小売価額―経過年数による減価の額