相続税・贈与税マニュアル

株式

上場株式の評価方法は?

その株式が上場されている証券取引所の公表する最終価格(終値)を基に評価します。
具体的には、次の①~④のうち最も低い価額で評価します。

  • ① 課税時期(相続の発生した日又は贈与の受けた日)の終値
  • ② 課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
  • ③ 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
  • ④ 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額

非上場株式のの評価方法は?

非上場株式は、上場株式と異なり、客観的な時価というものが存在しません。
よって、「その株式を取得する人により、その価値が異なる」、という点を考慮し、株式の取得者が会社の支配権を有する同族株主かどうかにより、異なった評価方法を採用しています。
具体的には、株式取得者が同族株主の場合は「会社規模に応じ、会社の業績や資産内容を反映した評価方法」、同族株主以外の者(一般従業員や友人など)の場合は「配当実績に基づく評価方法」により評価します。

会社の業績を反映した評価方法とは?

会社の業績を反映した評価方法とは「類似業種比準価額方式」といいます。具体的には、その会社が上場したらどのくらいの株価になるか?というアプローチのもと、評価会社と業種の類似する上場会社の株価・配当金額・利益金額・簿価純資産価額などの要素を比較して算出します。
この方法だと、会社の財産(資産)内容は、評価額に一切加味されません。

会社の資産内容を反映した評価方法とは?

会社の資産内容を反映した評価方法とは「純資産価額方式」といいます。
具体的には、その会社を清算するとしたらどのくらいの財産が分配できるか?というアプローチのもと、評価会社の課税時期における資産・負債の相続税評価額を基礎に1株あたりの純資産価額を算出します。
この方法は、会社財産の清算分配価値に着目するため、会社財産の含み損益が評価額に反映されることとなります。

配当実績に基づく評価方法とは?

配当実績に基づく評価方法とは「配当還元方式」といいます。
具体的には、配当期待権程度の価値しかないと考え、会社の配当実績をもとに評価額を算出します。

他に特殊な評価を行う場合はありますか?

たとえば、評価会社が以下に掲げるような会社に該当する場合は、原則として、純資産価額方式により評価することとなります。
① 土地保有特定会社→総資産に占める土地の割合が一定割合以上の会社
② 株式保有特定会社→総資産に占める株式の割合が一定割合以上の会社
③ 開業後3年未満の会社、休業中の会社
④ 類似業種比準価額方式において、計算の3要素(配当・利益・簿価純資産)が全てゼロである会社

上記のように、未上場株式の評価は様々であり、専門知識も必要とされます。自社株式の譲渡・贈与・相続などの移転の際には、課税上の問題が生ずるのを回避するため、正しい税務上の評価額の算定が必須となります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。