
- ① 死亡届
- 死亡届の提出により火葬許可証が交付されます。
いつまでに-7日以内
どこへ-死亡した者の本籍地・死亡地又は届出人の住所地のいずれかの市町村
必要書類-死亡診断書
- ② 世帯主変更届
- 世帯主が死亡した場合に提出します。
どこへ-死亡した者の住所地の市区町村 - ③ 次に掲げる者が死亡した場合には市区町村に届出等が必要になりますので市町村に確認が必要です。
- 1 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた者
2 介護保険の保険証の交付を受けていた者
3 国民年金を受けていた者
4 国民年金に加入していた者
5 児童手当を受けていた者等 - ④ 社会保険に関する手続き
- それぞれの場合において社会保険事務所、健康保険組合、労働基準監督署への手続きが発生しますので必要な手続きの確認が必要です。
健康保険-被保険者が死亡したとき、被扶養者が死亡したとき
厚生年金保険-被保険者が死亡したとき、年金受給者が死亡したとき
労災保険-業務上の災害で死亡したとき、通勤途上の災害で死亡したとき - ⑤ 遺言書の有無の確認
- 自筆証書遺言または秘密証書遺言がある場合には、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所において、その検認を受ける必要があります。
この場合において、検認前に遺言書を開封することは出来ません。
また、公正証書遺言の場合には裁判所の検認を受ける必要はありません。 - ⑥ 相続人の確定
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を基に、相続人を確定させます。後になって養子縁組が分かったり、他に相続人がいることが判明したりすると全てやり直しとなってしまいます。
- ⑦ 特別代理人の選任申立
- 例えば、被相続人が父で相続人がその配偶者である母と未成年者である子のような場合では、未成年者である子に特別代理人を選任し、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
- ⑧ 埋葬料・埋葬費の給付申請
- 健康保険加入者が死亡した場合には埋葬費、埋葬料の支給を受けることが出来ます。支給申請は2年以内となっています。
- ⑨ 相続放棄
- 被相続人の財産よりも債務の方が多い場合には相続を放棄し、財産も債務も引き継がないことが出来ます。
どこへ-死亡した者の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類-相続放棄申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍謄本)、被相続人の住民票の除票 - ⑩ 限定承認
- 相続する財産の範囲内で債務を引き継ぐことが出来ます。相続放棄は相続人ごとに行うことができますが、相続人全員が共同で行う必要があります。
どこへ-死亡した者の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類-限定承認をする旨の申述書、財産目録、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(出生から・死亡時までの全ての謄本)、被相続人の住民票の除票 - ⑪ 所得税・消費税の準確定申告
- 被相続人のその年1月1日から死亡時までの所得税については確定申告を行う必要があります。同時に、消費税の申告義務がある場合には確定申告を行う必要があります。
なお、個人事業税の申告については所得税の申告を行うことで自動的にされることになります。 - ⑫ 事業を承継した相続人の青色申告
- 事業を承継した相続人が青色申告をするためには、その相続人が青色申告の承認を受ける必要があります。
申請期限は相続開始日によって、異なっており、期限までに申請を出来なった場合の初年度は白色申告者となりますので注意が必要です。
相続開始日 青色申告の承認申請書提出期限 1月1日~8月31日 相続発生後4月以内(準確定申告書の提出期限) 9月1日~10月31日 12月31日 11月1日~12月31日 翌年2月15日 - ⑬ 事業を承継した相続人の消費税に関する届出
- 被相続人の事業を承継することにより相続人が課税事業者になる場合には、「消費税課税事業者届出書・相続があったことにより課税事業者となる場合の付表」を税務署長に提出する必要があります。
また、その相続人が簡易課税を選択しようとする場合には、相続が発生した年の12月31日までに税務署に届出を行う必要があります。 - ⑭ 遺産・債務の調査
- 被相続人に遺産がどれだけあって、債務がどれだけあるかということが明らかにならなければ、相続放棄をするか否か、限定承認をするか否かを検討することは出来ませんし、当然遺産分割協議も行うことが出来ません。
被相続人の所有である現預金、動産、不動産、全てを洗い出す作業が必要になります。また、借入金、租税債務、債務保証等々のマイナスの財産も同様に洗い出すことになります。 - ⑮ 相続税の申告及び納税
- 相続税申告期限は相続税が発生するのであれば、同時に税額の納期限となります。相続税額が高額な場合には相続財産が現預金や換金性の高いものであれば容易に納付できますが、土地建物を相続したような場合には納税資金や納税方法の検討を行う必要があります。
要件を満たすと一時の納付が困難な場合には延納、金銭での納付が困難な場合には物納という手段を取ることも可能です。 - ⑯ 相続財産の名義変更等
- 相続人が取得した財産の名義は被相続人の名義になっていますので、それぞれの財産の名義を取得した相続人の名義に変更する手続きは必要になります。
また、電話・電気・ガス・水道などの名義についても変更する必要があります。
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