相続税・贈与税マニュアル

納付税額の加算と控除

加算

【生前贈与加算】

「3年以内の贈与財産の加算」とはなんですか?

相続等により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に、被相続人からの贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与財産を相続財産に加算することとなります。
なお、相続財産に加算された当該贈与財産について、贈与時に贈与税が課税されている場合には、贈与税と相続税の二重課税となってしまいますので、当該贈与税額が相続税額から控除されます(贈与税額控除)。

【相続時精算課税適用財産の加算】

相続時精算課税適用財産の加算と何ですか?

相続人等が被相続人からの贈与について相続時精算課税制度を選択していた場合には、その贈与財産については、相続財産に加算することとなります。
なお、相続財産に加算された当該贈与財産について、贈与時に贈与税が課税されている場合には、贈与税と相続税の二重課税となってしまいますので、当該贈与税額が相続税額から控除されます(贈与税額控除)。

【相続税額の2割加算】

相続税額の2割加算とは何ですか?

被相続人から相続や遺言により財産を取得した人が、次の人以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割が加算されます。
【 配偶者、子(この代襲相続人である孫(※)を含む)、父母 】
※・・・具体的には、本来の相続人である子が既に亡くなっているため、代襲して相続人となっている場合の孫をいいます。

控除

【税額控除】

税額控除にはどういうものがありますか?

① 暦年課税分の贈与税額控除
「3年以内の贈与財産の加算」の適用を受けた方については、相続財産に加算された当該贈与財産について、贈与時に贈与税が課税されている場合には、贈与税と相続税の二重課税となってしまいますので、当該贈与税額が相続税額から控除します。
② 配偶者の税額軽減
配偶者は、法定相続分までの財産又は財産額1億6千万円までの財産を相続等により取得しても、この税額軽減の規定により全額が控除され相続税の納税は発生しません。
この規定は、小規模宅地等の特例と同様、納税者の方に大変有利な規定ですが、この特例の適用を受ける際には、特例適用により相続税額がゼロになる場合も相続税の申告自体は必要となります。また、申告期限までに遺産分割が成立していない場合は、原則として適用を受ける事ができないこととなります。
③ 未成年者控除
一定の要件を満たす未成年者が相続等により財産を取得した場合には、その人が20歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を、その未成年者の相続税額から控除できます。
④ 障害者控除
一定の要件を満たす障害者が相続等により財産を取得した場合には、その人が85歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者の場合は12万円)を乗じた金額を、その障害者の相続税額から控除できます。
⑤ 相次相続控除
短期間(10年以内)に相次いで相続が発生した場合、同じ財産に対して何度も相続税が課税されることとなり、過度の税負担となります。よって、10年以内に2回以上の相続が発生した場合には、前回の相続で課せられた相続税のうち一定額を、今回の相続における相続税から控除できます。
⑥ 外国税額控除
相続等により国外にある財産を取得した場合に、その国外財産について、その財産の所在地国において日本の相続税に相当する税金が課税される場合があります。
その場合、日本と外国の二国間で二重課税が生ずることとなりますので、当該所在地国で課された税金として一定額を、その人の相続税から控除できます。
⑦ 相続時精算課税分の贈与税額控除
贈与時に相続時精算課税制度の適用を受けた方について、相続財産に加算された当該贈与財産がある場合において、贈与時に贈与税が課税されているときは、贈与税と相続税の二重課税となってしまいますので、当該贈与税額が相続税額から控除されます。

【贈与税の配偶者控除】

贈与税の配偶者控除とは何ですか?

夫婦間におけるマイホーム又はマイホームの購入資金の贈与について、次の条件すべてを満たす場合には、基礎控除110万円とは別に2,000万円までの控除を受ける事ができます。

① 婚姻期間20年以上
② マイホーム又はマイホームの購入資金であること
③ 贈与年の翌年3/15までにそのマイホームに住んでおり、かつ、その後も引き続き住み続ける
  予定であること。
④ その配偶者からの贈与につき、今までに「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた事がないこと。
⑤ 贈与年分の贈与税申告書を提出していること。

【住宅取得等資金の贈与税の非課税制度】

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは何ですか?

20歳以上の者が、その父・母・祖父・祖母などの直系尊属から受けるマイホームの購入資金・増改築資金等の贈与について、一定の要件を満たす場合には、110万円の基礎控除とは別に平成22年については1,500万円、平成23年については1,000万円までの「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」の適用を受ける事ができます。
また、この制度の適用を受けて贈与した金銭は、相続開始前3年以内の贈与財産として相続税の課税価格に加算する必要はありません。

この規定は、納税者の方に大変有利な規定ですので、この特例の適用を受ける際には、特例適用により贈与税額がゼロになる場合も贈与税の申告自体は必要となります。

なお、相続時精算課税を選択する場合も、暦年単位課税制度の場合と同じように、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受ける事ができます。

【非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例】

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例(新・事業承継税制)とは何ですか?

中小企業の事業承継の円滑化を図る観点より、中小企業経営承継円滑化法が制定され、平成20年10月より施行されています。
この法律に基づき、平成21年度税制改正により新・事業承継税制としてされたのが、「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」です。

この制度の概要としては、一定の未上場会社のオーナー経営者から、後継者が未上場株式(自社株式)を相続又は贈与により取得する場合、事業の継続等一定の要件満たす事を条件に、相続税の一部(又は贈与税の全額)の納税を猶予し、その後も要件を満たした場合には、最終 的には猶予税額が免除される、というものです。この制度は、オーナー経営者にとって自社株式の後継者への承継時の税負担を軽減する規定として、大変期待されておりますが、適用するにあたっての要件や納税猶予期間中の要件などが大変細かく、かつ、厳しい制度であるため、適用にあたっては十分な検討を要することとなります。