相続税・贈与税マニュアル

遺言

遺言(ゆいごん・いごん)とは

遺言とは、被相続人(遺言者)の死後の法律関係を定める最終意思表示です。遺言では、相続分の指定・遺産分割方法の指定・遺贈・認知・遺言執行者の指定などを遺すことができます。そして遺言書には付言(法的拘束力なし)を記載し「(例)お母さんが路頭に迷わないよう兄弟力を合わせてお母さんを支えてほしい。」など被相続人の意思を明確にすることにより争続防止にも期待できます。最近では遺言書の作成をサポートする商品なども販売され遺言もだいぶ明るいイメージに変わりつつあります。

遺言書の種類

遺言書には以下の3種類があります。オススメは手間・コストがかかりますが安全で確実な公正証書遺言です。

  自筆遺言 公正証書遺言 秘密遺言
方式 個人で作成する遺言書 公証役場で作成する遺言書 個人で作成し、公証役場で保管してもらう遺言書
作成方法 全文・日付・氏名を自筆し、押印(認め印でも可)する。 公証人に遺言の内容を伝え、証書を作成して公証役場で保管してもらう 氏名は自筆、氏名以外はワープロ可。遺言書があることの記録を公証役場で行い、保管は遺言者が行う。自筆遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけ
裁判所の検認 必要 不要 必要
メリット 費用がかからない。字がかければいつでも作成できる。内容を秘密にしておくことができる。 紛失・偽造・変造の恐れがなく、裁判所の検印が不要。字がかけなくても作成できる。 遺言書の存在を明確にできる。
字がかけなくても作成できる。
デメリット 方式不備により遺言が無効になる。紛失・偽造・変造の恐れがある。裁判所の検認に時間がかかる。 公証人の関与など作成に手間がかかる。公証役場に手数料が発生する。 書き方に不備があると無効になる可能性がある(公証人は内容には関知しない)。裁判所の検認に時間がかかる。公証役場に手数料が発生する(公正証書遺言よりも費用がかからない)。

遺言書を作成する場合には遺言執行者を指定しておくと便利です。遺言執行者とは遺言執行の目的のために選任された者であり、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者をいいます。

遺産分割の方法

遺産分割の方法として、現物分割・換価分割・代償分割という3つの方法があります。
(ア) 現物分割 個々の財産をそのままの形で取得者に配分する方法
(イ) 換価分割 遺産を換金し金銭で配分する方法
(ウ) 代償分割 特定の相続人が財産を取得する代わりに、他の者に対し金銭などを与える方法
   (例:自宅の土地を長男が相続する代わりに長男が二男に1,000万円支払う。)