相続人の確定
誰が相続人になるか民法で決められており、相続人の範囲は配偶者+血族相続人(第一順位:子供、第二順位:直系尊属、第三順位:兄弟姉妹)と定められています。
よって相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡の時までの戸籍謄本を取得し相続人を特定していきます。
被相続人の戸籍は住民票に記載されていますので、その戸籍から出生までを遡ります。
法定相続分
相続人が複数いる場合に、各共同相続人が相続財産を承継する割合のことを相続分といいます。
遺留分の計算や、相続税の計算に必要な割合となり、財産の分割を必ず法定相続分でしなければならないというわけではありません。
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