2008年10月中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が制定(円滑化法)され、
相続税は相続が発生した際、財産が一定額あれば納税しなければいけませんが、一定の条件を
満たせば最大で生涯、納税猶予が認められます。

<納税猶予の留意点>
- 大前提として「猶予」は待っているだけで免除されていない
- 事業をやめる、株式を売却などでは納税と利子税が発生
- 事前に経済産業大臣の確認が必要等の要件あり
- 議決権株式のみが対象。拒否権付株式は後継者


<贈与の納税猶予の特徴>
- 次の世代に経営をゆだねる前提
- 留意点に関しては相続税の場合とほぼ同様
- 現経営者は役員を退任する必要あり
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