事例紹介

相続税・贈与税の納税猶予を活かした事例

2008年10月中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が制定(円滑化法)され、
相続税は相続が発生した際、財産が一定額あれば納税しなければいけませんが、一定の条件を
満たせば最大で生涯、納税猶予が認められます。

納税猶予を活かした自社株相続の事例①

<納税猶予の留意点>

  • 大前提として「猶予」は待っているだけで免除されていない
  • 事業をやめる、株式を売却などでは納税と利子税が発生
  • 事前に経済産業大臣の確認が必要等の要件あり
  • 議決権株式のみが対象。拒否権付株式は後継者

納税猶予を活かした自社株相続の事例②

納税猶予を活かした自社株贈与の事例

<贈与の納税猶予の特徴>

  • 次の世代に経営をゆだねる前提
  • 留意点に関しては相続税の場合とほぼ同様
  • 現経営者は役員を退任する必要あり

>>いまどきの相続・事業承継のやり方